【日本と諸外国のドローン飛行規制について】
以前に5ヶ国のドローンの登録制度・ライセンス制度についてご紹介させていただきましたので、今回は日本と諸外国の飛行規制についてご紹介いたします。(ドローンの登録制度・ライセンス制度につきましては前回のブログを見てください 。
①アメリカ
・機体重量は25kg以下であること
・400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
・目視の範囲内で飛行させること
・基本的に日中のみ飛行させること
・他の航空機、空港近くでは飛行禁止
・人々が多く集まる場所及びスタジアム、スポーツイベント上空で飛行させないこと
・緊急事態(事故、火事、捜索救助等)が発生している近くで飛行させないこと
・飲酒時に飛行させないこと
※州ごとの法律により、飛行させる州により異なる場合がございます
②台湾
・400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
・目視の範囲内で飛行させること
・基本的に日中のみ飛行させること
・政府施設、空港近くでは飛行禁止
・物品の輸送、投下は禁止
・人々の集まる場所及びイベント上空での飛行させないこと
③オーストラリア
・400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
・目視の範囲内で飛行させること
・基本的に日中のみ飛行させること
・人々の集まる場所及びイベント上空での飛行させないこと
・緊急事態(事故、火事、捜索救助等)が発生している近くで飛行させないこと
・複数のドローンを飛行させないこと(原則1機)
・第三者から30m以内での飛行禁止
・航空機の近くでの飛行禁止
・空港や飛行場等の半径5.5km以内での飛行禁止
・他人のプライバシーを侵害する撮影は禁止
④タイ
・300フィート(高度約90m)以下で飛行させること
・危険な飛行をおこなわないこと
・禁止されているものやレーザーを飛ばす装置を輸送しないこと
・人々の集まる場所及びイベント上空での飛行させないこと
・空港や飛行場から9マイル(約14km)以内での飛行禁止
・他人のプライバシーを侵害する撮影は禁止
・別途決められている飛行禁止エリアで飛行させないこと
⑤中華人民共和国(中国)
・400フィート(高度約120m)以下で飛行させること
・目視の範囲内で飛行させること
・基本的に日中のみ飛行させること
・空港や飛行場周辺、軍事施設周辺、政治的施設周辺で飛行させないこと
・周囲の人や建物との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・物品の投下は禁止
⑥日本
・飛行禁止空域で飛行させないこと(高度150m以上の空域、人口密集地区の上空、空港等の周辺の上空)
・目視の範囲内で飛行させること
・人や物との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・アルコールや薬物等の影響下で飛行させないこと
・飛行前には機体や飛行計画場所の状況の確認をおこなうこと
・航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
・日中に飛行させること
・他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
※各都道府県、市区町村、地方自治体が条例によって独自に規制している場合があるため注意が必要です。
国ごとに規制の違いはありますが、大前提として、「安全性確保が最優先」であるということです。
共通点が多い規制としては、「日中の飛行・目視の範囲内での飛行・規制高度以下で飛行させること・空港、飛行場周辺で飛行させないこと」です。
全国において共通の、空港・飛行場周辺で飛行が禁止されている理由としては、ドローンと航空機との衝突を防ぐためであり、航空機の離着陸の安全を図るためです。
飛行機やヘリは、鳥が衝突する「バードストライク」に悩まされており、たった1羽の鳥でもガラスが破損したり、エンジンが損傷したりと、大きな被害を及ぼします。
そのため、空港・飛行場周辺での飛行は原則禁止となっています。
ドローンの法規制は日々変化していっていますので、航空法改正のニュース等は日々チェックし柔軟に対応していくことが大切です。
一人一人が飛行ルールを遵守し、安全な運用をおこなうことにより、今後のドローンの発展に大きく影響するのではないでしょうか。
※今回ご紹介しました飛行規制について:用途、目的、重量区分により、諸外国ごとに飛行ルールが各種法令に規定されている場合がございます。海外でドローンを飛行させる際はご注意下さい。