ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能(以下FISS))とは、無人航空機の利活用拡大に対する安全確保のために、航空機と無人航空機の飛行情報の共有が可能となるよう開始されたシステムです。
FISSを利用することで何が出来るようになるのか:
・同じ空域を飛行する航空機・無人航空機の飛行情報の確認をすることができるようになる
・航空法以外の法律(無人航空機等飛行禁止法等)で定められた飛行禁止エリアを確認することができるようになる
・本サービス上に登録されている地方公共団体が個別の法令で定めた飛行禁止エリアをまとめて確認することができるようになる
【従来】無人航空機を飛行させるまでの流れ:
1.飛行許可申請の提出
2.飛行許可取得・承認
3.実際に飛行させる
4.3か月に1回、国土交通省に飛行実績報告書(事後報告書)の提出
【飛行計画登録義務化後】無人航空機を飛行させるまでの流れ:
1.飛行許可申請の提出
2.飛行許可取得・承認
3.FISSに飛行計画の登録
4.実際に飛行させる
5.3か月に1回、国土交通省に飛行実績報告書(事後報告書)の提出
義務化後では、上記3.の工程が増えることとなります。
以下の場合は、FISSへの飛行計画の登録は義務ではありません。
①2019年7月26日以前に飛行許可を取得した無人航空機
※2019年7月26日以降の申請分(新規、変更、更新)が対象となります
②飛行許可・承認が不要な場所・方法での飛行
2020年7月26日以降は、FISSへの飛行計画の登録が完全義務化となります。
そして、勘違いしてはいけないのが、FISSへの飛行計画登録だけでは、「飛行許可・承認が必要な飛行」は出来ないということです。
飛行許可・承認が必要となる下記の場合は、従来通りの申請が必要です。
◆許可が必要な飛行
・人口集中地区(DID地区)の飛行
・空港等の周辺上空の飛行
・150m以上の高度での飛行
・国の重要な施設周辺での飛行
・道路上での飛行
・私有地の上空
・飛行禁止空域
◆承認が必要な飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・人、物件と30m未満の距離での飛行
・催し場所での飛行
・危険物輸送
・物件投下
FISSに登録すると、登録メールアドレス宛に上図赤枠で示したようなメールが届くことがあります。
メールが届いた際は、周囲を確認し、航空機を確認した場合はただちに回避行動(飛行中止等)をとってください。
次週は、FISSの飛行計画の登録方法について説明します。
画像出展:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省)